○九十九里地域水道企業団議会会議規則
(昭和46年12月16日議会規則第1号)
改正
平成18年6月13日議会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条-第12条)
第2章 議案及び動議(第13条-第18条)
第3章 議事日程(第19条-第23条)
第4章 選挙(第24条-第32条)
第5章 議事(第33条-第39条)
第6章 発言(第40条-第47条)
第7章 表決(第48条-第52条)
第8章 会議録(第53条・第54条)
第9章 辞職(第55条・第56条)
第10章 規律(第57条-第61条)
第11章 補則(第62条)
附則
第1章 総則
(参集)
第1条
議員は、招集の当日開議定刻前に指定された場所に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条
議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条
議員の議席は、最初の会議において議長が定める。
2
新たに議員となった者の議席は、議長が定める。
3
議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。
4
議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第4条
会期は、毎会期の始めに議会の議決で定める。
2
会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第5条
会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条
会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条
議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議の時間)
第8条
会議時間は、午前10時から午後4時までとする。
2
議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(休会)
第9条
九十九里地域水道企業団の休日を定める条例(平成2年九十九里地域水道企業団条例第2号)第1条第1項に規定する日は、休会とする。
[
九十九里地域水道企業団の休日を定める条例(平成2年九十九里地域水道企業団条例第2号)第1条第1項
]
2
議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3
議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決のあったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第10条
開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2
議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第11条
開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2
会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3
会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第12条
法第113条の規定による出席催告の方法は、議員に文書又は口頭をもって行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第13条
議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第14条
議会で議決された事件については、同一会期中に再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第15条
動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第16条
修正の動議は、その案を備え、法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決の順序)
第17条
他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。
ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第18条
会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。
2
議員が提出した事件及び動議について、前項の承認を求めようとするときは、提出者の全部から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第19条
議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。
ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第20条
議長が必要あると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第21条
議長は、必要があると認めるときは、開議の日時及び場所を議員に通知して会議を開くことができる。
2
前項の場合、議長は、その会議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第22条
議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第23条
議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣言する。
2
議事日程に記載した議事が終わらない場合でも、議長が必要あると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第24条
議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第25条
選挙を行う際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口の閉鎖)
第26条
投票による選挙を行うときは、議長は、第24条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
[
第24条(選挙の宣告)
]
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第27条
投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2
議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第28条
議員は、職員の点呼に応じて、順次投票を備付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第29条
議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確め、投票の終了を宣告する。
その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第30条
議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2
前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。
3
投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第31条
議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2
議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第32条
議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第33条
会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第34条
議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第35条
議長は、必要があると認めるときは、議題となった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明及び質疑)
第36条
会議に付する事件は、会議において提出者等の説明を聴き、議員に質疑があるときは、これを行う。
(討論及び表決)
第37条
議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第38条
議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。
(議事の継続)
第39条
延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の許可等)
第40条
議員は、会議において発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2
議長は、2人以上が同時に発言を求めたときは、その中の1人を指名する。
(討論の方法)
第41条
討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第42条
議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。
ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第43条
発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2
議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3
議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(議事進行に関する発言)
第44条
議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
(発言の継続)
第45条
延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第46条
質疑又は討論が終わったときは、議長はその終結を宣言する。
2
質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3
質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第47条
選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。
ただし、選挙及び表決の方法についての発言はこの限りでない。
第7章 表決
(表決問題の宣告)
第48条
議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在議員)
第49条
表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第50条
表決には、条件を付することができない。
(起立による表決)
第51条
議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
(簡易表決)
第52条
議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。
異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。
第8章 会議録
(会議録の記載事項)
第53条
会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1)
開会及び閉会に関する事項並びにその年月日、日時
(2)
開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3)
出席及び欠席議員の氏名
(4)
職務のため議場に出席した事務局職員の氏名
(5)
説明のため出席した者の氏名
(6)
議事日程
(7)
議員の異動並びに議席の指定及び変更
(8)
会議に付した事件
(9)
議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(10)
選挙の経過
(11)
議事の経過
(12)
その他議長又は議会において必要と認めた事項
2
議事は、要点記録法による。
(会議録署名議員)
第54条
会議録に署名する議員は2人とし、議長がその日の会議において指名する。
第9章 辞職
(議長及び副議長の辞職)
第55条
議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2
前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮って許否を決定する。
3
閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第56条
議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2
前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。
第10章 規律
(品位の尊重)
第57条
議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(遅参した場合の着席)
第58条
議員が遅参したときは、議長の許可を受けて議席に着かなければならない。
(議事妨害の禁止)
第59条
何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第60条
議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。
(議長の秩序保持権)
第61条
すべて規律に関する問題は、議長が定める。
ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って定める。
第11章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第62条
この規則の疑義は、議長が決定する。
ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決める。
附 則
この規則は、公布の日から適用する。
附 則(平成18年6月13日議会規則第1号)
この規則は、平成18年6月13日から施行する。