○九十九里地域水道企業団安全衛生委員会設置要綱
(平成10年6月25日告示第5号)
改正
平成15年3月31日告示第4号
平成16年3月30日告示第3号
平成24年4月23日告示第9号
(設置)
第1条
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の規定に準じ、職場における職員の安全及び衛生に関する事項について調査審議し、もって九十九里地域水道企業団企業長(以下「企業長」という。)に対し意見を述べることを目的として、九十九里地域水道企業団に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条
委員会は、次の事項を調査審議する。
(1)
労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。
(2)
業務上の危険防止及び健康障害を防止するため基本となるべき事項
(3)
健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(4)
その他安全及び衛生に関することで委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条
委員会の組織は、次の者をもって構成する。
(1)
委員長
(2)
委員8人
2
委員長は、安全衛生管理者もって充てる。
3
委員は、次の者をもって構成する。
(1)
安全衛生推進者のうちから企業長が選任した者
(2)
当該事業所の職員で、安全又は衛生に関する知識及び経験を有する者
4
企業長は、前項の委員の半数について全水道九十九里水道労働組合の推選した者を指名しなければならない。
(委員長の職務)
第4条
委員長は、委員会を代表し会務を統括する。
2
委員長は、九十九里地域水道企業団職員安全衛生管理要綱(平成10年九十九里地域水道企業団告示第4号)第9条に規定する安全衛生会議の報告を受けたときは、委員会に報告するものとする。
[
九十九里地域水道企業団職員安全衛生管理要綱(平成10年九十九里地域水道企業団告示第4号)第9条
]
3
委員長が旅行、疾病、その他やむを得ない事由によって、職務を行うことができないときは、あらかじめ企業長が指名した者が職務を代理する。
(任期)
第5条
第3条第3項第2号の委員の任期は、1年とする。
ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
[
第3条第3項第3号
]
(会議)
第6条
委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2
委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに開催するものとする。
3
委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
(具申)
第7条
委員長は、委員会の会議において決定された事項について企業長に具申しなければならない。
ただし、全委員の意見の一致が得られない場合は、それぞれの意見を併記する。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、総務課庶務班において所掌する。
(雑則)
第9条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この要綱は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日告示第4号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日告示第3号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月23日告示第9号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。