○九十九里地域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(平成19年3月2日条例第1号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条
長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1)
物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2)
経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から当該役務の提供を受ける必要があるもの
(委任)
第3条
この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。