○九十九里地域水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例
(令和5年3月9日条例第1号)
(趣旨)
第1条
この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において「実施機関」とは、企業長及び監査委員をいう。
2
前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第7条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧等)
第3条
実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿(以下「登録簿」という。)を備え付けなければならない。
(1)
個人情報取扱事務の名称
(2)
個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3)
個人情報取扱事務の目的
(4)
個人情報取扱事務に係る個人の類型
(5)
前号の個人の類型ごとの次の事項
ア
個人情報の項目
イ
個人情報を収集する理由
ウ
個人情報の主な収集先
エ
個人情報の主な提供先
(6)
その他実施機関が定める事項
2
実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について前項の登録簿に登録しなければならない。
登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3
実施機関は、登録に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
4
実施機関は、第1項の登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
5
前各項の規定は、九十九里地域水道企業団の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務については、適用しない。
(開示請求の手続)
第4条
開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(開示決定等の期限)
第5条
開示決定等は、開示請求のあった日から15日以内にしなければならない。
ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。
この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第6条
開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。
この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)
この条の規定を適用する旨及びその理由
(2)
残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第7条
法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2
法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において実施機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この条において同じ。)により保有個人情報の開示を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。
3
前項の規定にかかわらず、開示請求者について経済的困難その他特別の理由があると実施機関が認めるときは、当該実施機関は、前項の規定による費用の全部又は一部を徴収しないことができる。
(訂正請求の手続)
第8条
訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(利用停止請求の手続)
第9条
利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(審査会への諮問等)
第10条
実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、九十九里地域水道企業団個人情報保護審査会条例(令和5年九十九里地域水道企業団条例第2号)第2条に規定する九十九里地域水道企業団個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1)
この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2)
法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3)
前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第11条
企業長は、毎年1回、この条例の運用の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第12条
この条例の施行に関し、実施機関が取り扱う個人情報の保護について必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(九十九里地域水道企業団個人情報保護条例の廃止)
2
九十九里地域水道企業団個人情報保護条例(平成29年九十九里地域水道企業団条例第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3
次の各号に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の九十九里地域水道企業団個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第11条第3項又は第12条の規定によるその事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に掲げる個人情報(以下「旧個人情報」という。)、その業務に関して知り得た旧個人情報又はその職務上知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1)
この条例の施行前において旧条例第2条第2号に掲げる実施機関(以下「旧実施機関」という。)から旧条例第11条第1項の委託を受けた事務に従事していた者
(2)
この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報を取り扱っていた者
4
この条例の施行の日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第28条第2項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第1項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示、訂正及び利用停止等については、なお従前の例による。