○九十九里地域水道企業団職員の休日及び休暇に関する規則
(昭和47年1月21日規則第8号)
改正
昭和54年9月1日規則第5号
昭和57年12月16日規則第1号
昭和59年9月7日規則第4号
昭和61年3月12日規則第2号
平成2年2月26日規則第1号
平成6年3月28日規則第1号
平成9年12月5日規則第1号
平成10年5月15日規則第1号
平成12年9月25日規則第1号
平成16年11月30日規則第5号
平成18年6月30日規則第3号
平成18年7月12日規則第5号
平成18年11月22日規則第6号
平成20年3月11日規則第2号
平成20年11月20日規則第5号
平成20年12月19日規則第7号
平成21年12月25日規則第2号
平成23年3月22日規則第1号
平成23年11月17日規則第2号
平成24年3月13日規則第1号
平成26年3月3日規則第1号
平成27年3月31日規則第2号
平成30年3月27日規則第1号
平成30年3月30日規則第2号
令和2年3月30日規則第1号
令和4年9月5日規則第1号
令和5年3月29日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、九十九里地域水道企業団職員の休日及び休暇に関する条例(昭和46年九十九里地域水道企業団条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
[
九十九里地域水道企業団職員の休日及び休暇に関する条例(昭和46年九十九里地域水道企業団条例第11号。以下「条例」という。)
]
(休暇の手続)
第2条
職員が休暇の承認を受けようとするときは、企業長の定める手続によらなければならない。
2
条例第4条ただし書の規定により事後の承認を受ける場合には、当該事由がやんだ後速やかに当該事由を付して承認を求めなければならない。
[
条例第4条
]
(無給休暇)
第3条
条例第3条第3項に規定する規則で定める休暇は、次に掲げる休暇とする。
[
条例第3条第3項
]
(1)
介護休暇
(2)
組合休暇
(3)
あらかじめ企業長の承認を得て定めた休暇
(介護休暇)
第3条の2
介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、2親等以内の親族、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び配偶者の父母の配偶者又は届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この項において「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を除く。)で職員と同居しているものであって、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2
企業長は、職員が介護に当たることが必要であると認めるときは、当該職員に対し、要介護者1人につき通算して3年を超えない範囲内で要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに一の期間(やむを得ないと認めるときは、二又は三の期間)において、次の各号に掲げるいずれかの介護休暇を与えることができる。
(1)
1日を単位として、当該期間中連続するもの
(2)
30分を単位として、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて4時間を限度とするもの(当該期間中においてあらかじめ休暇とする月及び時間を特定した場合に限る。)
(介護休暇の請求)
第3条の3
介護休暇を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇承認申請書(別記第1号様式)により企業長に請求しなければならない。
[
別記第1号様式
]
2
前項の場合において、前条第1項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(介護休暇の承認)
第3条の4
企業長は、介護休暇の請求について、第3条の2第1項に定める場合に該当すると認めたときは、これを承認しなければならない。
ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
[
第3条の2第1項
]
(介護休暇の承認の決定等)
第3条の5
第3条の3第1項の請求があった場合においては、企業長は速やかに承認しなければならないが、当該請求に係る期間のうち当該請求があった日から起算して、1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
[
第3条の3第1項
]
(組合休暇)
第3条の6
組合休暇は、職員が企業長の承認を得て労働組合の業務又は活動に従事するための休暇とする。
2
企業長は、職員が労働組合の規約で定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3
組合休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えるものとする。
この場合において、組合休暇の日数は、一の年度につき30日を超えないものとする。
(組合休暇の請求)
第3条の7
組合休暇を受けようとする職員は、あらかじめ組合休暇承認申請書(別記第2号様式)により企業長に請求しなければならない。
[
別記第2号様式
]
(組合休暇の承認)
第3条の8
企業長は、組合休暇の請求について、第3条の6第1項及び第2項の規定に定める場合に該当すると認めたときは、これを承認しなければならない。
ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
[
第3条の6第1項
] [
第2項
]
(組合休暇を得た職員の服務)
第3条の9
組合休暇を得た職員は、その有効期間中職務に従事することができない。
2
組合休暇を得た職員は、労働組合のためその業務を行い、又は活動することによって、他の職員の職務を妨げ、又は正常な業務の運営を阻害してはならない。
(年次休暇)
第4条
年次休暇のうち、その年度内に使用しなかった日数のあるときは、20日を超えない限度でその日数を当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
2
前項の規定により繰り越された年次休暇の請求をすることができる職員に対して、年次休暇の承認があったときは、当該繰越された年次休暇についての承認があったものとみなす。
3
条例第5条第1項に規定する規則で定める日数は、次の各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
ただし、その日数が当該年度の末日において労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定を適用した場合に付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
[
条例第5条第1項
]
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等(九十九里地域水道企業団職員の勤務時間等に関する条例(昭和59年九十九里地域水道企業団条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)、
再任用短時間勤務職員
定年前再任用短時間勤務職員
(勤務時間条例第2条第3項に規定する
再任用短時間勤務職員
定年前再任用短時間勤務職員
をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
[
九十九里地域水道企業団職員の勤務時間等に関する条例(昭和59年九十九里地域水道企業団条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)
]
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、
再任用短時間勤務職員
定年前再任用短時間勤務職員
及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日の平均勤務時間(育児短時間勤務職員等にあってはその者の勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間を、
再任用短時間勤務職員
定年前再任用短時間勤務職員
及び任期付短時間勤務職員にあってはその者の勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた3週間を超えない期間における勤務時間を、それぞれ当該期間におけるその者の勤務時間条例第2条の2第2項ただし書又は第2条の3第1項の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間数をいう。以下同じ。)を1日として日に換算して得た日数
[
勤務時間条例
]
4 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算にあたり
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項
九十九里地域水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年九十九里地域水道企業団条例第1号。以下「定年条例」という。)第12条又は第13条第1項
の規定による採用後の勤務(以下「
再任用後の勤務
定年前再任用後の勤務
」という。)が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次休暇の日数は、当該
再任用後の勤務
定年前再任用後の勤務
と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
5
次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第5条第1項に規定する日数(以下「付与日数」という。)に第1項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数(以下「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数に次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率(以下「調整率」といい、1に満たない場合にあっては、1とする。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に繰越日数から当該年度において同日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数のうち付与日数に係る日数(以下「調整後の付与日数」という。)から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に、当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数のうち繰越日数に係る日数(以下「調整後の繰越日数」という。)から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とする。
[
条例第5条第1項
]
(1) 育児短時間勤務職員等、
再任用短時間勤務職員
定年前再任用短時間勤務職員
及び任期付短時間勤務職員以外の職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、
再任用短時間勤務職員
定年前再任用短時間勤務職員
及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のもの(以下「不斉一型短時間勤務」という。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3)
斉一型短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4)
不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
6
前項の規定にかかわらず、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合であって、調整率が1を超える場合の当該変更の日の前日における年次休暇の残日数(付与日数に係るものに限る。)に当該調整率を乗じて得た日数が、当該年度の初日(1月2日以後新たに採用された職員にあっては、当該職員となった日)に当該変更後の勤務形態を始めたものとみなした場合における付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数を超える場合における調整後の付与日数は、当該減じて得た日数(当該日数が、付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数(当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、調整後の付与日数から当該勤務形態を始めた日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(調整後の繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数)を下回る場合は、当該減じて得た日数)(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た日数)とする。
7
第5項の規定にかかわらず、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合であって、調整率が1を超える場合の当該変更の日の前日における年次休暇の残日数(繰越日数に係るものに限る。)に当該調整率を乗じて得た日数が、当該年度の初日に当該変更後の勤務形態を始めたものとみなした場合における付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)及び当該年度の前年度において使用した年次休暇の日数(同年における繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数を超える場合における調整後の繰越日数は、当該減じて得た日数(当該日数が、繰越日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数(当該年度の初日後に当該変更前の勤務を始めたときにあっては、調整後の繰越日数から当該勤務形態を始めた日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(調整後の繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数)を下回る場合は、当該減じて得た日数)(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た日数)とする。
8
不斉一型育児短時間勤務をしている職員が、当該年度の初日後に第5項第2号又は第4号に掲げる場合に該当して勤務形態を変更するときにおける第5項から前項までの規定の適用については、第5項中「から当該年度」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年度」と、「使用した年次休暇の日数」とあるのは「使用した年次休暇の時間数」と、「繰越日数のうちから使用した日数」とあるのは「第1項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇のうちから使用した時間数」と、「減じて得た日数」とあるのは「減じて得た時間を変更前の1日の平均勤務時間で除して得た日数」と、「から同日」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から同日」と、第6項及び前項中「から当該年度」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年度」と、「使用した年次休暇の日数」とあるのは「使用した年次休暇の時間数」と、「繰越日数のうちから使用した日数」とあるのは「第1項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇のうちから使用した時間数」と、「を減じて得た日数」とあるのは「を減じて得た時間数を変更前の1日の平均勤務時間で除して得た日数」と、「当該減じて得た日数」とあるのは「当該除して得た日数」と、「から当該勤務形態」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該勤務形態」とする。
9
条例第5条第2項ただし書の規定による1時間を単位として与える年次休暇は、一の年度につき5日分を限度とする。
[
条例第5条第2項
]
(療養休暇)
第5条
条例第6条第1項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる職員について、当該各号に定めるところによる。
[
条例第6条第1項
]
(1)
勤続期間1年未満の者 1年以内
(2)
勤続期間1年以上2年未満の者 2年以内
(3)
勤続期間2年以上3年未満の者 2年4月以内
(4)
勤続期間3年以上4年未満の者 2年8月以内
(5)
勤続期間4年以上の者 3年以内
(特別休暇)
第6条
条例第7条に規定する特別休暇は、次の各号に掲げる事由がある場合において、当該各号に掲げる期間について与えるものとする。
[
条例第7条
]
(1)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断又は隔離 その都度必要と認める期間
(2)
風水震火災その他の非常災害による交通遮断 その都度必要と認める期間
(3)
風水震その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(4)
交通機関の事故等の不可抗力の事故 その都度必要と認める期間
(5)
職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間
イ
地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ
身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ハ
イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(6)
女性職員の出産 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間
(7)
配偶者の出産 出産に係る入院等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間において5日の範囲内で必要と認める期間
(8)
配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎出産の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(特別養子縁組の成立前の監護対象者等を含む。以下同じ。)(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(9)
女性職員の生理 女性職員が請求した期間
(10)
職員の生後満3年に達しない子の育児(男性職員が育児をする場合においてはその配偶者が育児をすることができないときに限る。) 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間の範囲内で必要と認める時間
イ
生後満1年6月に達しない子の育児をしている期間 1日2回とし、1日を通じて120分
ロ
生後満3年に達しない子(イに掲げる期間を除く。)の育児をしている期間 1日2回とし、1日を通じて60分
(11)
妊産婦である女性職員が受ける母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査 妊娠6月まで4週間に1回、妊娠7月から9月まで2週間に1回、妊娠10月から出産まで1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間
(12)
職員の保健所、市町村及び病院等の主催する母親学級又は父親学級への参加 在職中1回1か所とし、所定の単位のコースを受講するために必要な時間
(13)
通勤に利用する交通機関の妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる混雑 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間
(14)
妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補食をする場合 その都度必要とされる時間
(15)
義務教育終了前(満15歳に達する日以後の最初の3月31日以後引き続いて中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在籍している場合を含む。)の子(配偶者の子を含む。以下同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)、健康診査、健康診断若しくは予防接種のため勤務しないことが相当であると認められる場合又はその子が在籍する保育所、幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、特別支援学校等若しくはその子が在籍することとなる保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校等が実施する行事に参加する場合 一の年度において7日(義務教育終了前の子を2人以上養育する職員にあっては、10日)の範囲内の期間
(16)
要介護者の介護その他の企業長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
[
第3条の2第1項
]
(17)
父母の祭日 慣習上最小限度必要と認める期間
(18)
職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月から9月までの期間における7日
(19)
忌引 別表に定める期間で必要と認める期間
[
別表
]
(20)
職員の結婚 連続する7日の範囲内の期間
(21)
職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認める期間
(22)
勤続期間20年に達した職員及び勤続期間30年に達した職員が、心身の活力の維持及び増進のため、勤務しないことが相当である場合 勤続期間が20年に達する日及び勤続期間が30年に達する日の属する年度の次の年度の4月1日から1年を経過するまでの期間内における週休日等を除く連続する3日
(23)
前各号に掲げるもののほか、企業長の承認を得て定めるもの 企業長が承認した期間
2
前項第7号、第8号、第15号及び第16号の休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(休暇の計算)
第7条
1時間を単位として与えられた休暇(不斉一型短時間勤務職員にあっては、年次休暇を除く。)を日に換算する場合は、8時間(斉一型短時間勤務職員にあっては当該職員の勤務日の1日当たりの勤務時間、不斉一型短時間勤務職員にあっては当該職員の1日の平均勤務時間(5分を最小の単位とし、これに満たない端数があるときは、当該端数を切り捨てた時間))をもって1日とする。
2
半日を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とする。
3
半日を単位として休暇を与える場合には、勤務時間が4時間を超える日にあっては正午をもって区分し、勤務時間が4時間の日にあってはその4時間をもって半日とする(夜間勤務については、1回の勤務時間を2日分に相当するものとし、1日分の始業時間又は終業時間から4時間をもって半日とする。)。
ただし、療養休暇、特別休暇及び介護休暇については、勤務時間が4時間の日にあっては、その4時間をもって1日とする。
4
不斉一型短時間勤務職員(次項又は第6項に掲げる場合に該当するものを除く。)が、第4条第1項の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数は、第4条第3項又は第4項の規定により付与された日数に1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年度において使用した年次休暇の時間数(第4条第1項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇のうちから使用した時間数を除く。)を減じて得た時間数を、当該年度の1日の平均勤務時間で除して得た日数とする。
[
第4条第1項
] [
第4条第3項
] [
第4条第4項
]
5
当該年度の初日後に第4条第5項各号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項に掲げる場合を除く。)が、当該年度の末日において不斉一型育児短時間勤務又は不斉一型短時間勤務をしている場合における第4条第1項の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数は、当該勤務形態を始めた日において第4条第5項から第8項までの規定により得られた調整後の付与日数に当該勤務形態における1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から、同日以後当該年度において使用した年次休暇の時間数(第4条第1項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇のうちから使用した時間数を除く。)を減じて得た時間数を、当該勤務形態における1日の平均勤務時間で除して得た日数とする。
[
第4条第5項
] [
第4条第1項
]
6
当該年度の翌年度の初日に第4条第5項各号に掲げる場合に該当することとなる職員が、当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数は、第4条第1項の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数に調整率を乗じて得た日数(調整率が1を超える場合において、当該日数が同日に付与される年次休暇の日数を上回る場合にあっては、当該付与される年次休暇の日数(同項の規定による当該年度の翌年度に繰り越すことができる年次休暇の日数を下回る場合にあっては、当該繰り越すことができる年次休暇の日数))とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。
[
第4条第5項
] [
第4条第1項
]
7
条例第5条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、1回の勤務に割り振られた勤務時間に1時間未満の端数がある場合であって、当該勤務時間の全部を勤務しないときとする。
[
条例第5条第3項
]
8
条例第5条第3項ただし書に規定する規則で定める単位は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全部とする。
[
条例第5条第3項
]
9
週休日又は休日を挟んで年次休暇を与えられた場合は、週休日又は休日は、年次休暇として取り扱わない。
10
無給休暇、療養休暇及び特別休暇の期間の日数、週数、月数及び年数には、週休日及び休日を含むものとする。
11 労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり
再任用後の勤務
定年前再任用後の勤務
が退職以前の勤務と継続するものとされる
地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項
定年条例第12条及び第13条第1項
の規定により採用された職員の療養休暇、特別休暇及び組合休暇の日数及び期間の計算においては、
再任用後の勤務
定年前再任用後の勤務
と退職以前の勤務は継続されているものとみなす。
12 第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務職員等、
再任用短時間勤務職員
定年前再任用短時間勤務職員
及び任期付短時間勤務職員には適用しない。
(臨時的任用職員の休暇の種類)
第8条
条例第8条に規定する職員(以下「臨時的任用職員」という。)の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(臨時的任用職員の年次休暇)
第9条
臨時的任用職員の年次休暇は、一の任用期間ごとに付与される休暇とし、その日数は、当該任用期間において、20日を超えない範囲内で企業長が定める日数とし、この休暇期間中給与を支給する。
2
臨時的任用職員の年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、年次休暇が付与された年度の翌年度に繰り越すことができる。
3
臨時的任用職員の年次休暇は、1日を単位として与える。
ただし、企業長は、臨時的任用職員の請求により半日又は1時間を単位として年次休暇を与えることができる。
4
前項の規定による1時間を単位として与える年次休暇は、一の年度につき、5日分を限度とする。
5
企業長は、臨時的任用職員の年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(臨時的任用職員の療養休暇)
第10条
臨時的任用職員の療養休暇は、臨時的任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合における休暇とし、この休暇期間中給与を支給する。
2
臨時的任用職員の療養休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
(臨時的任用職員の有給の特別休暇)
第11条
臨時的任用職員の特別休暇(次条に規定する特別休暇を除く。)は、第6条第1項第1号から第5号まで、第7号から第21号まで及び第23号のいずれかに掲げる事由がある場合において、当該各号に掲げる期間について与えるものとし、この休暇期間中給与を支給する。
(臨時的任用職員の無給の特別休暇)
第12条
前条に規定する特別休暇以外の臨時的任用職員の特別休暇は、第6条第1項第6号に掲げる事由がある場合において、同号に掲げる期間について与えるものとし、この休暇期間中給与を支給しない。
(臨時的任用職員の介護休暇)
第13条
臨時的任用職員の介護休暇は、臨時的任用職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2
臨時的任用職員の介護休暇の期間は、要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに三の期間を超えず、要介護者1人につき通算して93日を超えない範囲内で申請する期間内において認められる期間とする。
3
臨時的任用職員の介護休暇の態様は、前項の期間において、あらかじめ、休暇とする日又は時間を特定するものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
1日を単位とするもの
(2)
1時間を単位とし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする次条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間
(3)
前各号を併用するもの
4
臨時的任用職員の介護休暇については、九十九里地域水道企業団職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和47年九十九里地域水道企業団条例第1号。以下「給与条例」という。)第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、九十九里地域水道企業団職員の給与に関する規程(昭和47年九十九里地域水道企業団管理規程第4号。以下「給与規程」という。)第7条の2第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(臨時的任用職員の介護時間)
第14条
臨時的任用職員の介護時間は、臨時的任用職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2
臨時的任用職員の介護時間は、要介護者が介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する3年の期間(当該要介護者に係る前条の介護休暇の承認期間と重複する期間を除く。)内において相当であると認められる場合における休暇とする。
3
臨時的任用職員の介護時間の時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(九十九里地域水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年九十九里地域水道企業団条例第1号)第16条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
4
臨時的任用職員の介護時間は、30分を単位とする。
5
臨時的任用職員の介護時間については、給与条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第7条の2第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(臨時的任用職員の休暇の請求、承認及び計算)
第15条
臨時的任用職員の休暇の請求、承認及び計算については、第3条の3から第3条の5まで及び第7条の規定にかかわらず、企業長が定める。
(補則)
第16条
この規則で定めるもののほか、職員の休日及び休暇に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附 則(昭和54年9月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月13日から適用する。
附 則(昭和59年9月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月16日から適用する。
附 則(昭和61年3月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成2年2月26日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(九十九里地域水道企業団職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)
2
九十九里地域水道企業団職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和59年九十九里地域水道企業団規則第5号)は、廃止する。
附 則(平成6年3月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月5日規則第1号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年5月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成12年9月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。
附 則(平成16年11月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附 則(平成18年6月30日規則第3号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年7月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年11月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年11月20日規則第5号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成20年12月19日規則第7号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日規則第2号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月17日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月13日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月3日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
九十九里地域水道企業団職員の休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成26年九十九里地域水道企業団条例第1号。以下次項において「改正後の条例」という。)附則第2項に規定する規則で定める日数は、改正前の九十九里地域水道企業団職員の休日及び休暇に関する規則第4条第1項の規定により平成26年に繰り越された年次休暇の日数とする。
3
改正後の条例附則第2項の規定の適用を受ける職員が改正後の九十九里地域水道企業団職員の休日及び休暇に関する規則第4条第1項の規定により平成27年度に繰り越すことができる年次休暇(同項の規定により平成26年に繰り越されたものを除く。)の日数は、同項の規定にかかわらず、25日を限度とする。
附 則(平成27年3月31日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月5日規則第1号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和5年3月29日規則第2号)抄
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、公布の日から施行する。
(九十九里地域水道企業団職員の休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4
暫定再任用職員(九十九里地域水道企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年九十九里地域水道企業団条例第3号)附則第9項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)に対する前項の規定による改正後の九十九里地域水道企業団職員の休日及び休暇に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第4項及び第7条第11項の規定の適用については、改正後の規則第4条第4項中「九十九里地域水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年九十九里地域水道企業団条例第1号。以下「定年条例」という。)第12条又は第13条第1項」とあるのは「九十九里地域水道企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年九十九里地域水道企業団条例第3号)附則第6項、第7項、第11項、第12項、第14項、第15項、第17項又は第18項」と、「定年前再任用」とあるのは「暫定再任用」と、同規則第7条第11項中「定年前再任用」とあるのは「暫定再任用」と、「定年条例第12条及び第13条第1項」とあるのは「九十九里地域水道企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第6項、第7項、第11項、第12項、第14項、第15項、第17項又は第18項」とする。
5
暫定再任用職員で短時間勤務の職(九十九里地域水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年九十九里地域水道企業団条例第1号)第12条に規定する短時間勤務の職をいう。)を占めるものは、定年前再任用短時間勤務職員(九十九里地域水道企業団職員の勤務時間等に関する条例(昭和59年九十九里地域水道企業団条例第2号)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、改正後の規則第4条第3項各号、第5項第1号及び第2号並びに第7条第12項の規定を適用する。
別表
忌引期間表
死亡した者
期間
配偶者
10日
血族
1親等の尊属(父母)
7日
1親等の卑属(子)
5日
2親等の尊属(祖父母)
3日
2親等の卑属(孫)
1日
2親等の傍系者(兄弟姉妹)
3日
3親等の傍系者(伯、叔父母、甥、姪)
1日
姻族
1親等の尊属
3日
1親等の卑属
1日
2親等の尊属
1日
2親等の傍系者
1日
3親等の傍系者
1日
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 代襲相続の場合において、祭具等の承継を受けた者は、1親等の血族に準ずる。
3 葬祭のため、遠隔の地に旅行する場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
別記第1号様式
(第3条の3第1項)
第2号様式
(第3条の7)