○九十九里地域水道企業団庁舎管理規則
(平成10年5月25日規則第2号)
改正
平成18年7月3日規則第4号
平成19年3月28日規則第1号
令和5年3月29日規則第3号
(目的)
第1条
この規則は、九十九里地域水道企業団(以下「企業団」という。)庁舎の管理に関する必要事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この規則において「庁舎」とは、企業団の事務又は事業の用に供する土地建物及びこれらの従物をいう。
(職員の義務)
第3条
職員は、この規則に基づいて企業長が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
2
職員は、庁舎の清潔の保持及び整理に努めなければならない。
(管理責任者)
第4条
庁舎に管理責任者を置く。
2
管理責任者は、本庁にあっては総務課長、本庁以外の庁舎にあってはその長をもって充て、庁舎の管理に関する事務を掌理するものとする。
(行為の許可申請)
第5条
庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、企業長の許可を得なければならない。
(1)
仮設工作物その他の施設の設置
(2)
看板、懸垂幕、張り紙、張り札、図画広告物等及びこれらに類するものの掲示又は配布
(3)
宣伝、契約の勧誘、物品の販売、寄附の募金及びこれらに類する行為
(4)
旗、のぼり、プラカード、拡声器若しくは宣伝カー等を所持し、又は使用しようとする行為
(5)
前各号に掲げるもののほか企業長が許可を必要と認めた行為
(許可の申請)
第6条
前条の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記第1号様式の申請書を企業長に提出しなければならない。
[
別記第1号様式
]
(使用の許可)
第7条
企業長は、前条の申請を受理したときは、その可否を決定し、その使用を認めたときは、庁舎使用(集団立入)許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
この場合において企業長は、庁舎の管理上必要と認められる条件を付することができる。
[
別記第2号様式
]
(許可の制限)
第8条
企業長は、第5条の規定による申請が次の各号の一に該当するときは許可をしない。
[
第5条
]
(1)
公共の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2)
庁舎の美観を害するおそれがあると認めるとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか企業長が不適当と認めるとき。
(許可の取消し)
第9条
企業長は、第7条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可の内容又はこれに付した条件等に違反した行為をしたときは、当該許可を取り消すことができる。
[
第7条
]
(立入禁止等)
第10条
企業長は、使用者等の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該行為を中止させ、庁舎からの退去、使用の停止、使用の禁止又は施設等の撤去を命ずることができる。
(1)
第5条の許可を受けないで同条各号に掲げる行為をしたとき。
[
第5条
] [
同条
]
(2)
正当な理由がなく銃器、凶器その他の危険物を所持しているとき又は持ち込もうとしたとき。
(3)
第9条の規定により許可を取り消されたとき。
[
第9条
]
(4)
大声を上げて静穏を害し、粗野若しくは乱暴な言動をするなど庁舎内の秩序を乱し、又は執務の妨害となる行為をしたとき。
(5)
庁舎内において、座込み及び練歩き等通行の妨害となる行為をしたとき。
(6)
企業長が立入りを禁止した区域に立ち入ったとき。
(7)
旗、のぼり又は宣伝板等を持ち込み、庁舎内の秩序を妨げる行為をしたとき。
(8)
前各号に掲げるもののほか、企業長が不適当と認めたとき。
2
前項の退去、使用の停止、使用の禁止、施設等の撤去によって使用者に損害が生じても企業団は、その賠償の責めを負わない。
(広告物等の撤去)
第11条
使用者が第10条の規定に基づいて撤去等の行為を命ぜられても使用者がこれを履行しない場合、企業長は、当該使用者に代わってその撤去をすることができる。
[
第10条
]
(退庁時の戸締)
第12条
職員は、退庁の際、窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(被害及び遺失物の届出)
第13条
各課及び各浄水場において盗難等の被害があったときは、当該各課及び当該各浄水場の長は、直ちに被害届(別記第3号様式)を企業長に提出しなければならない。
[
別記第3号様式
]
2
庁舎内において遺失物を取得した者は、直ちに当該遺失物を企業長に届け出なければならない。
(庁舎損傷等届出)
第14条
使用者等が庁舎を損傷し、又は著しく汚損したときは、直ちにその旨を企業長に届け出なければならない。
(損害の賠償)
第15条
管理責任者は、前条の破損等が企業団に損害を与えたと認めるときは、速やかに企業長に報告し、損害賠償に関する決定を受けなければならない。
(委任)
第16条
この規則に定めるもののほか、庁舎の維持について必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年7月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和5年3月29日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
別記第1号様式(第6条関係)
全部改正されます
改正前
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第13条関係)