○九十九里地域水道企業団職員就業規則
(昭和47年8月24日管理規程第7号)
改正
昭和54年9月1日規則第6号
昭和55年6月12日管理規程第4号
昭和59年9月7日管理規程第7号
平成元年5月1日管理規程第6号
平成2年2月26日管理規程第2号
平成5年3月22日管理規程第3号
平成11年7月27日管理規程第3号
平成12年9月25日管理規程第5号
平成14年6月25日管理規程第6号
平成20年3月11日規則第1号
平成20年12月19日規則第8号
平成21年9月30日管理規程第6号
平成22年9月1日管理規程第4号
平成24年3月13日管理規程第1号
平成27年3月31日管理規程第5号
平成30年3月27日管理規程第2号
令和5年3月29日管理規程第5号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 服務(第4条)
第3章 勤務時間等(第5条-第10条の6)
第4章 休日及び休暇(第11条・第12条)
第5章 旅費(第13条)
第6章 安全及び衛生(第14条-第17条)
第7章 災害補償(第18条)
第8章 雑則(第19条-第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令、条例及びこれに基づく規則に定めるもののほか、職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条
この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、企業長が企業団職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条
職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道用水供給事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例及びこれに基づく規則を遵守しなければならない。
第2章 服務
(服務)
第4条
職員の服務については、別に定める。
第3章 勤務時間等
(勤務時間等)
第5条
職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。
ただし、交替制勤務に従事する職員の勤務時間は、3週間を通じ1週間当たり38時間45分とし、6週間を通じ12日の週休日を設けるものとする。
[
九十九里地域水道企業団職員の勤務時間等に関する条例(昭和59年九十九里地域水道企業団条例第2号)第2条第1項
]
2
職員の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。
(1)
事務所及び浄水場に勤務する職員(次号に掲げる者を除く。)
始業時間 午前8時30分
終業時間 午後5時15分
(2)
交替制勤務職員
昼勤
始業時間 午前8時30分
終業時間 午後5時15分
夜勤
始業時間 午後4時30分
終業時間 午前9時
3
前項第2号に定める交替勤務の始業及び終業の時刻は、これを交替時間という。
4
交替制勤務職員についての毎月の勤務割当は、場長が定めるものとする。
5
職員の休憩時間は、次のとおりとする。
(1)
事務所及び浄水場に勤務する職員(次号に掲げる者を除く。)
午後0時から午後1時まで
(2)
交替制勤務職員
昼勤及び夜勤
1時間
(3)
前号に定める交替制勤務職員の休憩時間の割振りは、業務の実情に応じて場長が定める。
6
交替制勤務職員の休息時間は、次のとおりとする。
昼勤
15分
夜勤
15分ずつ2回
(断続勤務に従事の職員の勤務時間等)
第6条
前条の規定にかかわらず、断続勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間は、業務の実情に応じて企業長が別に定める。
(時間外勤務等の特例)
第7条
企業長は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合、又は法第36条に基づく協定を締結した場合、若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第32条及び第35条の規定にかかわらず勤務時間を延長し、又は公休日及び休日に職員を勤務させることができる。
(年少職員の就業)
第8条
満18歳未満の職員には、1日8時間を超える勤務又は公休日及び休日の勤務はさせないものとする。
ただし、普通勤務に従事する満15歳以上満18歳未満の職員については、1日の勤務時間を10時間まで延長することができる。
第9条 削除
(深夜勤務)
第10条
満18歳未満の職員には、午後10時から午前5時までの間の勤務はさせない。
ただし、交替勤務に従事する満16歳以上の男子職員については、この限りでない。
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務及び深夜勤務の制限)
第10条の2
企業長は、3歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この項において「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。以下同じ。)のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。
2
企業長は、中学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、次に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
(1)
深夜において就業していない者(就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。
(2)
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3)
8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
3
企業長は、中学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして企業長が定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、当該子を養育するために請求した場合(第1項の規定により3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合を除く。)には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、正規の勤務時間以外の時間における勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。
4
企業長は、九十九里地域水道企業団職員の休日及び休暇に関する規則(昭和47年九十九里地域水道企業団規則第8号)第3条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。
[
九十九里地域水道企業団職員の休日及び休暇に関する規則第3条の2第1項
]
5
企業長は、要介護者を介護する職員が、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第10条の3
職員は、時間外勤務・深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする時間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに前条第1項又は第3項の規定による請求を行うものとする。
[
様式第1号
]
2
前条第1項又は第3項の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し、通知しなければならない。
3
企業長は、前条第1項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、公務の運営に支障があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4
企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5
企業長は、前条第1項及び第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
6
前条第1項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1)
当該請求に係る子が死亡した場合
(2)
当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3)
当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4)
当該請求に係る前条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5)
第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が前条第1項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
7
時間外勤務制限開始日から起算して前条第1項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1)
前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2)
当該請求に係る子が3歳に達した場合
8
前2項(前項第2号を除く。)の場合において、職員は遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により第6項各号に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。
[
様式第2号
]
9
第5項の規定は、前項の届出について準用する。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第10条の4
職員は、時間外勤務・深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに第10条の2第2項の規定による請求を行うものとする。
[
様式第1号
] [
第10条の2第2項
]
2
第10条の2第2項の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
[
第10条の2第2項
]
3
前条第5項の規定は、第10条の2第2項の規定による請求について準用する。
[
第10条の2第2項
]
4
第10条の2第2項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
[
第10条の2第2項
]
(1)
当該請求に係る子が死亡した場合
(2)
当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3)
当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4)
当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5)
第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第10条の2第2項に規定する職員に該当しなくなった場合
5
深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第10条の2第2項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
[
第10条の2第2項
]
6
前2項の場合において、職員は遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により第4項各号に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。
[
様式第2号
]
7
前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第10条の5
職員は、時間外勤務・深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求する一の期間について、時間外勤務制限開始日及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに第10条の2第4項の規定による請求を行うものとする。
[
様式第1号
] [
第10条の2第4項
]
2
第10条の2第4項の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3
企業長は、第10条の2第4項の規定による請求が、1週間経過日前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、公務の運営に支障があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4
企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5
第10条の3第5項の規定は、第10条の2第4項の規定による請求について準用する。
[
第10条の3第5項
]
6
第10条の2第4項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1)
当該請求に係る要介護者が死亡した場合
(2)
当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合
(3)
当該請求をした職員が当該請求に係る要介護者(配偶者の父母の配偶者又は届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子に限る。)と同居しないこととなった場合
7
時間外勤務制限開始日から起算して第10条の2第4項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同条第4項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
8
前2項の場合において、職員は遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により第6項各号に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。
[
様式第2号
]
9
第10条の3第5項の規定は、前項の届出について準用する。
(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第10条の6
職員は、時間外勤務・深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜勤務制限期間について、深夜勤務制限開始日及び深夜勤務制限終了日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに第10条の2第5項の規定による請求を行うものとする。
[
様式第1号
] [
第10条の2第5項
]
2
第10条の2第5項の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3
第10条の3第5項の規定は、第10条の2第5項の規定による請求について準用する。
[
第10条の3第5項
]
4
第10条の2第5項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1)
当該請求に係る要介護者が死亡した場合
(2)
当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合
(3)
当該請求をした職員が当該請求に係る要介護者(配偶者の父母の配偶者又は届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子に限る。)と同居しないこととなった場合
5
深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第10条の2第5項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
6
前2項の場合において、職員は遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により第4項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
[
様式第2号
]
7
第10条の3第5項の規定は、前項の届出について準用する。
第4章 休日及び休暇
(休日及び休暇)
第11条
職員の休日及び休暇については、別に定める。
(職務に専念する義務の特例)
第12条
職員の職務に専念する義務の特例については、別に定める。
第5章 旅費
(旅費)
第13条
職員の旅費については、別に定める。
第6章 安全及び衛生
(職員の義務)
第14条
職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(安全衛生推進者等)
第15条
企業団は、事務所及び各浄水場に安全衛生推進者を置くものとする。
2
安全衛生推進者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第10条第1項各号の業務を行うものとする。
(健康診断)
第16条
企業長は、職員に対し、毎年1回定期健康診断を行う。
2
浄水場において、深夜勤務についている職員は、毎年2回以上定期健康診断を行う。
(就業制限等の措置)
第17条
次の各号の一に該当する者には、健康要保護者として、就業制限、業務転換、治療その他の保健衛生上必要な措置を講ずることができる。
(1)
ツベルクリン皮内反応の陽性転化後1年以内の者
(2)
妊婦
(3)
身体虚弱で保護を要する者
(4)
その他前条の健康診断の結果必要と認める者
第7章 災害補償
第18条
職員が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合の補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
第8章 雑則
(被服の貸与)
第19条
職員に対しては、別に定めるところにより被服を貸与する。
(公舎の使用)
第20条
職員は、別に定めるところにより公舎を使用することができる。
(宿日直勤務)
第21条
職員は、別に定めるところにより宿日直勤務に従事しなければならない。
附 則
この管理規程は、公示の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年9月1日規則第6号)抄
1
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年6月12日管理規程第4号)
この管理規程は、公示の日から施行する。
附 則(昭和59年9月7日管理規程第7号)
この規程は、公示の日から施行し、昭和59年9月16日から適用する。
附 則(平成元年5月1日管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年2月26日管理規程第2号)
この管理規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月22日管理規程第3号)
この管理規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月27日管理規程第3号)
この管理規程は、平成11年8月1日から施行する。
附 則(平成12年9月25日管理規程第5号)
この管理規程は、平成12年9月25日から施行する。
附 則(平成14年6月25日管理規程第6号)
この管理規程は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月19日規則第8号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日管理規程第6号)
この管理規程は、平成21年10月11日から施行する。
附 則(平成22年9月1日管理規程第4号)
この管理規程は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年3月13日管理規程第1号)抄
(施行期日)
1
この管理規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日管理規程第5号)
この管理規程は、公示の日から施行し、平成27年3月2日から適用する。
附 則(平成30年3月27日管理規程第2号)
この管理規程は、公示の日から施行する。
追加されます
附 則(令和5年3月29日管理規程第5号)
(施行期日)
1
この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
様式第1号
(第10条の3―第10条の6)
全部改正されます
改正前
様式第2号
(第10条の3―第10条の6)
全部改正されます
改正前