(昭和47年4月1日管理規程第4号)
改正
昭和47年9月21日管理規程第9号
昭和48年2月13日管理規程第1号
昭和48年12月12日管理規程第4号
昭和49年4月1日管理規程第4号
昭和50年1月23日管理規程第1号
昭和50年5月17日管理規程第2号
昭和51年1月9日管理規程第1号
昭和51年1月9日管理規程第2号
昭和51年12月18日管理規程第4号
昭和52年4月21日管理規程第2号
昭和52年12月27日管理規程第3号
昭和53年7月1日管理規程第1号
昭和53年11月28日管理規程第2号
昭和54年4月1日管理規程第1号
昭和54年9月1日管理規程第3号
昭和54年9月1日管理規程第5号
昭和55年1月4日管理規程第1号
昭和55年12月9日管理規程第5号
昭和56年3月24日管理規程第2号
昭和56年10月26日管理規程第4号
昭和57年1月6日管理規程第1号
昭和59年3月14日管理規程第2号
昭和59年3月14日管理規程第3号
昭和59年5月25日管理規程第4号
昭和59年9月7日管理規程第8号
昭和60年1月26日管理規程第1号
昭和60年2月13日管理規程第2号
昭和61年2月21日管理規程第1号
昭和61年9月26日管理規程第4号
昭和61年12月10日管理規程第5号
昭和62年1月21日管理規程第1号
昭和62年12月25日管理規程第4号
昭和63年3月15日管理規程第3号
平成元年1月23日管理規程第2号
平成元年8月29日管理規程第7号
平成2年1月9日管理規程第1号
平成2年2月26日管理規程第2号
平成2年3月17日管理規程第4号
平成2年3月23日管理規程第6号
平成3年1月28日管理規程第1号
平成3年5月1日管理規程第3号
平成4年1月29日管理規程第1号
平成4年6月1日管理規程第3号
平成4年8月21日管理規程第4号
平成5年2月24日管理規程第1号
平成5年2月24日管理規程第2号
平成5年3月22日管理規程第3号
平成6年1月21日管理規程第1号
平成6年3月28日管理規程第2号
平成6年12月26日管理規程第4号
平成7年6月28日管理規程第2号
平成7年12月26日管理規程第3号
平成8年3月27日管理規程第1号
平成8年10月13日管理規程第2号
平成8年12月27日管理規程第3号
平成9年3月24日管理規程第5号
平成9年11月12日管理規程第9号
平成9年12月26日管理規程第10号
平成10年3月5日管理規程第2号
平成10年3月20日管理規程第3号
平成10年5月6日管理規程第4号
平成10年12月21日管理規程第8号
平成11年11月30日管理規程第4号
平成11年12月22日管理規程第5号
平成12年2月29日管理規程第1号
平成12年3月2日管理規程第2号
平成12年5月29日管理規程第4号
平成12年9月25日管理規程第6号
平成12年12月1日管理規程第8号
平成12年12月25日管理規程第9号
平成13年3月2日管理規程第2号
平成13年3月21日管理規程第3号
平成13年9月17日管理規程第4号
平成13年11月30日管理規程第6号
平成14年2月28日管理規程第1号
平成14年4月1日管理規程第4号
平成14年7月1日管理規程第5号
平成14年12月26日管理規程第7号
平成15年11月28日管理規程第1号
平成17年6月14日管理規程第4号
平成17年11月30日管理規程第5号
平成17年11月30日管理規程第6号
平成18年1月31日管理規程第2号
平成18年3月31日管理規程第7号
平成19年3月28日管理規程第3号
平成20年1月24日管理規程第1号
平成20年9月24日管理規程第3号
平成20年12月19日管理規程第5号
平成21年5月28日管理規程第3号
平成21年11月27日管理規程第7号
平成22年3月31日管理規程第2号
平成22年9月1日管理規程第4号
平成22年11月29日管理規程第5号
平成23年2月25日管理規程第1号
平成23年3月2日管理規程第2号
平成23年11月30日管理規程第4号
平成24年3月13日管理規程第1号
平成24年3月30日管理規程第2号
平成25年12月25日管理規程第3号
平成26年12月24日管理規程第4号
平成27年3月31日管理規程第4号
平成28年2月19日管理規程第1号
平成28年3月17日管理規程第4号
平成28年5月24日管理規程第6号
平成29年2月28日管理規程第2号
平成30年3月12日管理規程第1号
平成30年3月30日管理規程第3号
平成31年3月4日管理規程第1号
平成31年3月14日管理規程第3号
令和元年11月20日管理規程第2号
令和2年3月12日管理規程第2号
令和2年11月30日管理規程第5号
令和3年3月18日管理規程第1号
令和3年11月29日管理規程第5号
令和4年3月31日管理規程第2号
令和4年9月5日管理規程第3号
令和5年3月9日管理規程第1号
令和5年3月29日管理規程第5号
目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 初任給(第10条-第14条)
第3章 昇格その他の異動(第15条-第18条)
第4章 昇給(第19条-第24条)
第5章 諸手当(第25条-第37条の3)
第6章 補則(第38条)
附則

(趣旨)
(給与の支払)
(給料の支給)
(給料の支給日)
(日給を受ける者)
(非常時払)
(給与の減額)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
2 第30条、第31条及び第32条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び月額で定められている特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を就業規則第5条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間数に52を乗じたものから、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間における九十九里地域水道企業団職員の休日及び休暇に関する条例第2条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)にあっては7時間45分に九十九里地域水道企業団職員の勤務時間等に関する条例(昭和59年九十九里地域水道企業団条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間)を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。
(給料表)
(再任用職員の給料月額)
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
(級別標準職務の内容)
(職務の級の決定)
(初任給の決定)
(初任給基準表の適用方法)
(国家公務員等を採用した場合の特例)
(特殊の技術職員等を採用した場合の特例)
(昇格基準)
(昇格)
(降格)
第18条 削除
(昇給)
(勤務成績の証明)
(表彰等による昇給)
第22条から第23条の3まで 削除
(復職時における号給の調整)
(管理職手当)
(扶養手当)
8 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で第4項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(地域手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(特殊勤務手当)
種類支給範囲支給額
浄水等作業手当浄水場の運転及び水質検査に従事する職員月額6,000円。ただし、活性炭注入作業に従事した職員には日額280円を加給する。
夜間作業手当午後6時から翌日の午前5時までの間に現地において次に掲げる工事の監督又は作業に従事する職員1回 200円
(1) 導送水管布設等の諸工事
(2) 漏水調査
(3) 水処理施設に関する諸工事
緊急出動手当勤務時間外の突発的事故に対処するため自宅等から現地へ出動した職員日額 500円
現場作業手当現地において監督又は作業に従事する職員日額 150円
夜間特殊業務手当浄水場の夜間における監視及び点検に従事する職員1回 1,000円
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
(管理職員特別勤務手当)
(夜間勤務手当)
(宿日直手当)
(期末手当)
職員加算割合
職務の級9級の職員100分の20
職務の級8級及び7級の職員100分の15
職務の級6級及び5級の職員100分の10
職務の級4級及び3級(副主査の職にある者に限る。)の職員100分の5
(勤勉手当)
勤務期間割合
6箇月100分の100
5箇月15日以上6箇月未満100分の95
5箇月以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上5箇月未満100分の80
4箇月以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上4箇月未満100分の60
3箇月以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上3箇月未満100分の40
2箇月以上2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上2箇月未満100分の20
1箇月以上1箇月15日未満100分の15
15日以上1箇月未満100分の10
15日未満100分の5
(諸手当の支給定日等)
(端数計算)
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
(再任用職員等についての適用除外)
(臨時的任用職員についての適用除外)
第30条第1項各号列記以外の部分支給する支給する。ただし、育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
第30条第3項前項第38条第6項
第34条第6項給料給料の月額を算出率で除して得た額
第34条第7項及び第35条第6項給料の月額給料の月額を算出率で除して得た額
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(施行期日等)
(特定の号給の切替え等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(改正後の規程第10条から第21条までの規定の適用の経過措置)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
附則別表
職務の等級旧号給新号給期間暫定給料月額
1等級20203月6月177,200円
212169180,500
2221   
232236186,800
2等級202036158,700
212169161,000
2221   
232236166,200
3等級202036140,400
212169143,000
2221   
232236147,000
242369149,000
4等級222236117,200
232369119,100
2423   
252436123,100
262569125,000
5等級20203682,500
21216983,800
2221   
23223686,500
24236987,800
2523   
26243690,500
27256991,800
(施行期日等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(扶養手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日等)
(最高号俸等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(勤勉手当の額の特例)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給の基礎)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(住居手当に関する経過措置)
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
(給与の内払)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日)
(昇給に関する経過措置)
(施行期日等)
(職務の級への切替え)
(号給の切替え等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(特定の職務の級への切替え等)
(給与の内払)
(委任)
附則別表第1
給料表旧等級職務の級
企業職給料表6等級1級
5等級2級
4等級3級
3等級5級
2等級7級
1等級8級
附則別表第2
旧号給新号給
1級2級3級5級7級8級
1 11111
2122112
3233213
4344324
5455435
6566546
7677657
8788768
9899879
10910109810
1110111110911
12111212111012
13121313121113
14131414131214
15
15141515141316
17
16151616151418
19
17161717161520
21
18171818171622
23
19181919181724
25
26
20192020191827
212021212019 
222122222120 
232223232221 
242324242322 
252425252423 
2625 2625  
27  27   
28  28   
附則別表第3
給料表旧級職務の級
行政職給料表3級4級
5級6級
附則別表第4
特定旧号給特定新号給
4級6級
111
211
312
423
534
645
756
867
978
1089
11910
121011
131112
141213
151314
161415
171516
181617
191718
201819
211920
222021
232122
242223
252324
262425
272526
2826 
2927 
3028 
3129 
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(通勤手当に関する経過措置)
6 切替期間において、切替日から九十九里地域水道企業団職員の給与に関する規程(平成元年九十九里地域水道企業団管理規程第7号)の施行前の改正前の規程第28条第1項及び第2項の規定の適用を受ける期間の改正後の規程の適用については、同条第1項中「ただし、その額が21,000円を超えるときは、その額と21,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を、21,000円に加算した額とし、通勤のため交通機関等を利用するほか、自転車等を使用することを常例とする職員で、その使用距離が片道5キロメートル未満である者にあっては2,000円、5キロメートル以上10キロメートル未満である者にあっては3,800円、10キロメートル以上である者にあっては5,000円を支給する。」とあるのは「ただし、その額が30,000円を超えるときは、その額と30,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を、30,000円に加算した額とする。」とし、同条第2項を「自転車等を使用することを常例とする職員で、その使用距離が片道5キロメートル未満である者にあっては2,000円、5キロメートル以上10キロメートル未満である者にあっては4,100円、10キロメートル以上15キロメートル未満である者にあっては6,200円、15キロメートル以上20キロメートル未満である者にあっては8,300円、20キロメートル以上25キロメートル未満である者にあっては10,400円、25キロメートル以上30キロメートル未満である者にあっては12,500円、30キロメートル以上である者にあっては14,600円を支給する。」とする。また、切替期間において、改正前の規程第28条の規定により通勤手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第28条の規定による通勤手当の額が改正前の規程第28条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の通勤手当については、改正後の規程第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第28条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第28条の規定による通勤手当の額が改正前の規程第28条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日からその日の属する月の末日までの間の通勤手当についても、同様とする。
(給与の内払)
(委任)
(施行期日等)
(特定の号給の切替え等)
(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)
 ア 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
 イ 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
 ウ 経過期間が12月以上である職員 9月
(2) 旧号給が附則別表第1の号給欄のロ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次のア及びイに掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該ア及びイに定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
 ア 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
 イ 経過期間が12月以上である職員 6月
(3) 旧号給が附則別表第1の号給欄のハ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(4) 旧号給が附則別表第1の号給欄のロ欄又はハ欄に掲げられている職員(前2号の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次のアからウに掲げる職員の区分に応じ当該アからウに定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
 ア 旧号給が附則別表第1の号給欄のロ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
 イ 旧号給が附則別表第1の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
 ウ 旧号給が附則別表第1の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(休職者の給与に関する経過措置)
(経過措置)
附則別表第1
職務の級号給
1級1から8まで910
2級1から3まで45
附則別表第2
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
号給又は給料月額旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等旧号給等新号給等
25号給25号給25号給25号給31号給31号給29号給29号給27号給27号給26号給26号給25号給25号給19号給19号給
214,500222,000290,200299,000385,500396,400389,900401,100415,800427,600418,200430,800455,200468,400475,700490,100
216,700224,200293,600302,400388,900399,800393,400404,600419,400431,200421,900434,500459,500472,700480,300494,700
218,900226,400297,000305,800392,300403,200396,900408,100423,000434,800425,600438,200463,800477,000484,900499,300
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(給与の内払)
(委任)
改正
平成10年3月20日管理規程第3号
(施行期日)
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
(平成8年度以降における昇格に関する経過措置)
(読替規定)
第16条第3項前各項前項の規定又は平成4年改正規程附則第2項
第16条第4項前各項前2項の規定又は平成4年改正規程附則第2項
(雑則)
附則別表
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
改正後の規程第16条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規程第18条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) 昇格後の職務の級の最低の号給0
改正後の規程第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第18条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)9月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)
9月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
改正後の規程第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第18条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)9月以上のとき対応号給(改正後の規程第16条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規程第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第18条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)9月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から9月を減じた期間
9月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規程第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第18条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)6月を超えるとき対応号給の1号給上位の号給6月
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給3月
改正後の規程第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第18条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給6月
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に3月を加えた期間
改正後の規程第16条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第18条適用外職員」という。) 対応号給の1号給上位の号給3月
その他の職員 あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額あらかじめ企業長の承認を得て定める期間
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 改正後の規程第20条第1項の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同条の規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間の欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号給0
第1号職員6月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)
6月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
第2号職員6月以上のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号給経過期間に6月を加えた期間
第3号等職員6月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から6月を減じた期間
6月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に6月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号給の1号給上位の号給9月
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給6月
第6号職員3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給9月
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に6月を加えた期間
第18条適用外職員 対応号給の1号給上位の号給6月
その他職員 あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額あらかじめ企業長の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員の欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員の欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
対象職員経過期間昇格後の号給等短縮期間
初号等職員 昇格後の職務の級の最低の号給0
第1号職員3月以上のとき昇格後の職務の級の最低の号給経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)
3月未満のとき昇格後の職務の級の最低の号給0
第2号職員3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号給経過期間に9月を加えた期間
第3号等職員3月以上のとき対応号給の2号給上位の号給経過期間から3月を減じた期間
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に9月を加えた期間
第5号職員6月を超えるとき対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては、対応号給の1号給上位の号給)0(18月職員及び24月職員にあっては、12月)
6月以下のとき対応号給の1号給上位の号給9月
第6号職員3月以上のとき対応号給の1号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては、対応号給の1号給上位の号給)0(18月職員及び24月職員にあっては、12月)
3月未満のとき対応号給の1号給上位の号給経過期間に9月を加えた期間
第18条適用外職員 対応号給の1号給上位の号給9月
その他職員 あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額あらかじめ企業長の承認を得て定める期間
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員の欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員の欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(扶養手当に関する経過措置)
(住居手当に関する経過措置)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(期末手当の額の特例)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(期末手当の額の特例)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日等)
(最高号給等の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(旧号給等の基礎)
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(補則)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(補則)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(補則)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(補則)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(補則)
(施行期日等)
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
(切替期間における異動者の号給等)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
(給与の内払)
(補則)
(施行期日等)
(給与の内払)
(委任)
(特定の職務の級への切替え)
(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)
(特定切替日前の異動者の号給等の調整)
(給料月額の額の特例)
(委任)
附則別表第1
給料表旧級新級
企業職給料表1級1級
2級2級
3級3級
4級
4級5級
5級6級
6級7級
7級8級
8級9級
10級
附則別表第2
現給料表1級2級3級4級5級6級7級
新給料表1級2級3級4級5級6級7級8級
旧号給新号給新号給新号給新号給新号給新号給新号給新号給
1511111
233611111
344711111
455822211
566933321
6771044431
7881155542
8991266653
910101377764
1011111488875
1112121599986
1213131610101097
13141417111111108
14151518121212119
151616191313131210
161717201414141311
171818211514151412
181919221615161512
192020231716171513
202121241817181614
212222251918191715
222323262019201816
232424272120211917
242525282221222018
252626292322232119
26  3024232422 
27  31252425  
28  322625   
29  332726   
30   28    
31   29    
(施行期日等)
(期末手当の額の特例)
(委任)
(施行期日)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成13年規程附則第7項の規定の適用を受ける職員の給料月額の額の特例)
(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
(委任)
(施行期日)
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)
(委任)
(施行期日)
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
(施行日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)
(委任)
(施行期日)
(特定の職務の級の切替え)
(号給の切替え)
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
(切替日前の異動者の号給等の調整)
(職員が受けていた号給等の基礎)
(号給の切替えに伴う経過措置)
(委任)
附則別表第1
旧級新級
1級1級
2級2級
3級3級
4級
5級4級
6級5級
7級6級
8級7級
9級8級
10級9級
附則別表第2
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級
経過措置
13月未満   5      
3月以上6月未満   6      
6月以上9月未満   7      
9月以上12月未満   8      
12月以上   9      
23月未満1  9      
3月以上6月未満2  10      
6月以上9月未満3  11      
9月以上12月未満4  12      
12月以上5  13      
33月未満51 131     
3月以上6月未満62 142     
6月以上9月未満73 153     
9月以上12月未満84 164     
12月以上95 175     
43月未満95 1751    
3月以上6月未満106 1862    
6月以上9月未満117 1973    
9月以上12月未満128 2084    
12月以上139 2195    
53月未満139 21951   
3月以上6月未満1410 221062   
6月以上9月未満1511 231173   
9月以上12月未満1612 241284   
12月以上1713 251395   
63月未満1713 2513951  
3月以上6月未満1814 26141062  
6月以上9月未満1915 27151173  
9月以上12月未満2016 28161284  
12月以上2117 29171395  
73月未満2117129171395  
3月以上6月未満22182301814106  
6月以上9月未満23193311915117  
9月以上12月未満24204322016128  
12月以上25215332117139  
83月未満25215332117139  
3月以上6月未満262263422181410  
6月以上9月未満272373523191511  
9月以上12月未満282483624201612  
12月以上292593725211713  
93月未満2925937252117131 
3月以上6月未満30261038262218142 
6月以上9月未満31271139272319153 
9月以上12月未満32281240282420164 
12月以上33291341292521175 
103月未満33291341292521175 
3月以上6月未満34301442302622186 
6月以上9月未満35311543312723197 
9月以上12月未満36321644322824208 
12月以上37331745332925219 
113月未満37331745332925219 
3月以上6月未満383418463430262210 
6月以上9月未満393519473531272311 
9月以上12月未満403620483632282412 
12月以上413721493733292513 
123月未満413721493733292513 
3月以上6月未満423822503834302614 
6月以上9月未満433923513935312715 
9月以上12月未満444024524036322816 
12月以上454125534137332917 
133月未満454125534137332917 
3月以上6月未満464226544238343018 
6月以上9月未満474327554339353119 
9月以上12月未満484428564440363220 
12月以上494529574541373321 
143月未満494529574541373321 
3月以上6月未満504630584642383422 
6月以上9月未満514731594743393523 
9月以上12月未満524832604844403624 
12月以上534933614945413725 
153月未満534933614945413725 
3月以上6月未満545034625046423826 
6月以上9月未満555135635147433927 
9月以上12月未満565236645248444028 
12月以上575337655349454129 
163月未満575337655349454129 
3月以上6月未満585438665450464230 
6月以上9月未満595539675551474331 
9月以上12月未満605640685652484432 
12月以上615741695753494533 
173月未満 5741695753494533 
3月以上6月未満 5842705854504634 
6月以上9月未満 5943715955514735 
9月以上12月未満 6044726056524836 
12月以上 6145736157534937 
183月未満 6145736157534937 
3月以上6月未満 6246746258545038 
6月以上9月未満 6347756359555139 
9月以上12月未満 6448766460565240 
12月以上 6549776561575341 
193月未満 6549776561575341 
3月以上6月未満 6650786662585442 
6月以上9月未満 6751796763595543 
9月以上12月未満 6852806864605644 
12月以上 6953816965615745 
203月未満 6953816965615745 
3月以上6月未満 7054827066625846 
6月以上9月未満 7155837167635947 
9月以上12月未満 7256847268646048 
12月以上 7357857369656149 
213月未満 73578573696561  
3月以上6月未満 74588674706662  
6月以上9月未満 75598775716763  
9月以上12月未満 76608876726864  
12月以上 77618977736965  
223月未満 776189777369  1
3月以上6月未満 786290787470  2
6月以上9月未満 796391797571  3
9月以上12月未満 806492807672  4
12月以上 816593817773  5
233月未満 816593817773  5
3月以上6月未満 826694827874  6
6月以上9月未満 836795837975  7
9月以上12月未満 846896848076  8
12月以上 856997858177  9
243月未満 856997858177  9
3月以上6月未満 867098868278  10
6月以上9月未満 877199878379  11
9月以上12月未満 8872100888480  12
12月以上 8973101898581  13
253月未満 8973101898581  13
3月以上6月未満 9074102908682  14
6月以上9月未満 9175103918783  15
9月以上12月未満 9276104928884  16
12月以上 9377105938985  17
263月未満 937710593    17
3月以上6月未満 947810694    18
6月以上9月未満 957910795    19
9月以上12月未満 968010896    20
12月以上 978110997    21
273月未満 9781109     21
3月以上6月未満 9882110     22
6月以上9月未満 9983111     23
9月以上12月未満 10084112     24
12月以上 10185113     25
283月未満 10185113     25
3月以上6月未満 10286114     26
6月以上9月未満 10387115     27
9月以上12月未満 10488116     28
12月以上 10589117     29
293月未満 10589      29
3月以上6月未満 10690      30
6月以上9月未満 10791      31
9月以上12月未満 10892      32
12月以上 10993      33
303月未満 10993      33
3月以上6月未満 11094      34
6月以上9月未満 11195      35
9月以上12月未満 11296      36
12月以上 11397      37
313月未満 11397      37
3月以上6月未満 11498      38
6月以上9月未満 11599      39
9月以上12月未満 116100      40
12月以上 117101      41
323月未満 117101       
3月以上6月未満 118102       
6月以上9月未満 119103       
9月以上12月未満 120104       
12月以上 121105       
333月未満 121        
3月以上6月未満 122        
6月以上9月未満 123        
9月以上12月未満 124        
12月以上 125        
343月未満          
3月以上6月未満          
6月以上9月未満          
9月以上12月未満          
12月以上          
353月未満          
3月以上6月未満          
6月以上9月未満          
9月以上12月未満          
12月以上          
363月未満          
3月以上6月未満          
6月以上9月未満          
9月以上12月未満          
12月以上          
改正 平成21年11月27日管理規程第7号、平成22年11月29日管理規程第5号、平成23年11月30日管理規程第4号
(施行期日等)
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
給料表職務の級号給
企業職給料表1級1号給から56号給まで
2級1号給から32号給まで
3級1号給から8号給まで
(委任)
(施行期日等)
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
給料表職務の級号給
企業職給料表1級1号給から93号給まで
2級1号給から72号給まで
3級1号給から48号給まで
4級1号給から32号給まで
5級1号給から24号給まで
6級1号給から16号給まで
7級1号給から4号給まで
(平成22年4月1日前に55歳に達した日職員に関する読替え)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
2 九十九里地域水道企業団職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成23年九十九里地域水道企業団条例第1号)附則第2項の規定の適用を受ける職員については、この管理規程による改正前の九十九里地域水道企業団職員の給与に関する規程(次項において「改正前の給与規程」という。)第27条第2項から第4項までの規定は、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては同条第2項各号列記以外の部分中「給与条例」とあるのは「九十九里地域水道企業団職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成23年九十九里地域水道企業団条例第1号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の条例(以下「改正前の給与条例」という。)」と、同条第3項及び第4項中「給与条例」とあるのは「改正前の給与条例」と、同項第2号中「4,300円」とあるのは「3,000円」と、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては同条第2項各号列記以外の部分中「給与条例」とあるのは「九十九里地域水道企業団職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成23年九十九里地域水道企業団条例第1号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)」と、同条第3項及び第4項中「給与条例」とあるのは「改正前の給与条例」と、同項第2号中「4,300円」とあるのは「1,500円」とする。
(委任)
(施行期日)
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
給料表職務の級号給
企業職給料表1級1号給から93号給まで
2級1号給から84号給まで
3級1号給から60号給まで
4級1号給から44号給まで
5級1号給から36号給まで
6級1号給から28号給まで
7級1号給から16号給まで
8級1号給から4号給まで
(委任)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(平成26年4月1日前の異動者の号級の調整)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日)
(切替日前の異動者の号級の調整)
(給料の切替えに伴う経過措置)
(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
(委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日)
(給与の内払)
(平成29年度における扶養手当に関する特例)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の九十九里地域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第26条第1項及び第9項第3号から第6号までの規定は適用せず、同条第2項、第4項及び第7項から第9項までの規定の適用については、同条第2項中「給与条例第5条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「給与条例第5条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第4項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「⑵ 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は給与条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
⑵ 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族である子又は給与条例第5条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
⑶ 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
⑷ 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となった場合(第1号に該当する場合を除く。)
」と、同条第7項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同条第8項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で第4項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第4項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第9項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第4項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第4項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となった場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第4項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(平成30年度における扶養手当に関する特例)
4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与規程第26条第1項及び第9項第3号から第6号までの規定は適用せず、同条第2項、第4項及び第7項から第9項までの規定の適用については、同条第2項中「扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第4項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第7項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同条第8項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で第4項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第4項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第9項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(平成31年度における扶養手当に関する特例)
5 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の給与規程第26条第1項並びに第9項第3号及び第5号の規定は適用せず、同条第2項、第4項及び第7項から第9項までの規定の適用については、同条第2項中「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「8級職員」とあるのは「8級以上職員」と、同条第4項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び9級職員に扶養親族である配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第7項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同条第8項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族である子で第4項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「第4項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族である配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族である子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第9項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族である子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「8級職員が8級職員及び9級職員」とあるのは「8級以上職員が8級以上職員」と、同項第6号中「8級職員及び9級職員」とあるのは「8級以上職員」と、「が8級職員」とあるのは「が8級以上職員」とする。
(委任)
(施行期日)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(委任)
(施行期日)
(給与の内払)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(住居手当に関する経過措置)
(委任)
(施行期日)
(給与の内払)
(勤務延長に関する経過措置)
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
(委任)
別表第1
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級9級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
再任用職員以外の職員
1150,100 185,200 234,400 266,000 290,700 319,200 362,900 408,100 458,400
2151,200 186,900 236,000 267,700 292,900 321,400 365,500 410,500 461,500
3152,400 188,500 237,500 269,200 295,000 323,700 367,900 413,000 464,500
4153,500 190,200 239,000 271,000 297,000 325,900 370,500 415,400 467,500
5154,600 191,700 240,300 272,700 298,800 328,100 372,400 417,300 470,500
6155,700 193,400 241,900 274,500 300,800 330,100 374,900 419,600 473,500
7156,800 195,200 243,400 276,300 302,600 332,300 377,200 421,700 476,500
8157,900 196,900 244,900 278,300 304,200 334,500 379,700 423,900 479,600
9158,900 198,500 246,000 280,200 306,100 336,400 382,100 425,900 482,300
10160,300200,300 247,500 282,200 308,400338,600 384,800 428,000 485,400
11161,600 202,100 249,000 284,100 310,600 340,600 387,400 430,100 488,400
12162,900 203,900 250,300 286,000 312,900 342,800 390,100 432,200 491,500
13164,100 205,400 251,800 287,900 315,000 344,600 392,500 433,900 494,200
14165,600207,200253,000289,700317,100 346,600 394,800 435,700 496,500
15167,100209,000254,300291,200319,300 348,600 397,000 437,700 498,800
16168,700 210,800 255,500 292,600 321,400 350,600 399,400 439,700 501,100
17169,800 212,400 256,800 294,400 323,300 352,300 401,200 441,600 503,200
18171,200 214,200 258,200 296,400 325,300 354,300 403,200 443,400 504,600
19172,600 216,000 259,600 298,500 327,300 356,100 405,100 445,200 506,100
20174,000 217,800 261,100 300,500 329,300 358,000 406,900 446,900 507,500
21175,300 219,200 262,700 302,400 331,000 359,900 408,800 448,700 508,700
22177,800 221,000 264,400 304,500 333,100 361,800 410,600 450,200 510,100
23180,300 222,700 266,000 306,500 335,100 363,800 412,400 451,600 511,600
24182,800 224,500 267,600 308,600 337,200 365,700 414,300 453,100 513,100
25185,200 226,100 269,400 310,300 338,600 367,700 416,100 454,500 514,200
26186,900 227,800 271,200 312,400 340,500 369,600 417,600 455,800 515,300
27188,500 229,400 272,900 314,400 342,400 371,600 419,100 457,100 516,500
28190,200 230,900 274,600 316,400 344,300 373,600 420,700 458,300 517,700
29191,700 232,200 276,200 318,100 345,900 375,100 422,300 459,300 518,700
30193,400 233,800 277,900 320,100 347,800 376,900 423,600 460,000 519,600
31195,200 235,400 279,700 322,200 349,700 378,700 424,900 460,800 520,500
32196,900 236,900 281,200 324,300 351,500 380,300 426,100 461,500 521,400
33198,500 237,900 282,400 325,500 353,400 382,100 427,300 462,200 522,200
34199,900 239,400 284,100 327,500 355,200 383,500 428,600 463,000 523,100
35201,400 240,700 285,700329,400 357,000 385,000 429,900 463,700 523,800
36202,900 241,900 287,400 331,500 358,700 386,600 431,100 464,300 524,300
37204,200 243,100 289,000 333,400 360,100 388,000 432,300 464,800 525,000
38205,500 244,100 290,700 335,300 361,400 389,200 433,100 465,400 525,600
39206,700 245,100 292,500 337,300 362,800 390,400 433,900 466,000 526,400
40208,000 246,100 294,300 339,200 364,200 391,500 434,700 466,600 527,000
41209,300 247,200 295,800 341,100 365,500 392,600 435,300 467,100 527,500
42210,600 248,100 297,500 343,000 366,400 393,800 436,000 467,600
43211,900 249,000 299,000 344,800 367,500 395,000 436,700 468,000
44213,200 250,000 300,600 346,700 368,600 396,100 437,400 468,300
45214,300 250,900 302,200 348,200 369,400 396,800 438,200 468,600
46215,600 252,200 303,900 349,600 370,300 397,500 439,000 468,900
47216,900 253,400 305,500 351,100 371,200 398,200 439,400 469,200
48218,200 254,700 307,200 352,600 372,100 398,900 440,100 469,500
49219,200 256,000 308,100 354,200 375,100 399,500 440,600 469,800
50220,300 257,400 309,600 355,000 376,900 400,100 441,000 470,100
51221,300 258,600 311,100 356,200 378,700 400,600 441,400 470,400
52222,300 259,800 312,700 357,200 380,300 401,000 441,800 470,700
53223,300 260,900 314,300 358,100 382,100 401,400 442,200 471,000
54224,200 262,100 315,900 359,200 383,500 401,700 442,600 471,300
55225,100263,400317,500 360,100 385,000 402,000 443,000 471,600
56226,000 264,500 319,000 361,200 386,600 402,300 443,300 471,900
57226,300 265,600 320,500 362,100 388,000 402,600 443,600 472,200
58227,100 266,600 321,700 362,800 389,200 402,900 444,000 472,500
59227,800 267,800 322,900 363,500 390,400 403,200 444,300 472,800
60228,500 268,900 324,100 364,200 391,500 403,500 444,600 473,100
61229,200 269,900 324,800 364,600 392,600 403,800 444,900 473,400
62230,000 270,900 325,700 365,200 393,800 404,100 445,200 473,700
63230,700 272,000 326,500 365,900 395,000 404,400 445,500 474,000
64231,300 273,100 327,300 366,600 396,100 404,700 445,800 474,300
65231,900 274,000328,200 366,900 396,800 405,000 446,100 474,600
66232,500 275,000 328,600 367,600 397,500 405,300 446,400 474,900
67233,100 275,900 329,300 368,300 398,200 405,600 446,700 475,200
68233,800 277,000 330,100 369,000 398,900 405,900 447,000 475,500
69234,500 278,100 330,900 369,300 399,500 406,100 447,300
70235,100 279,100 331,600 369,900 400,100 406,400 447,600
71235,600 280,000 332,300 370,600 400,600 406,700 447,900
72236,300 281,000 333,000 371,200 401,000 407,000 448,200
73237,000 281,500 333,500 371,500 401,400 407,200 448,500
74237,600 282,400 334,100 372,100 401,700 407,500
75238,200 283,100 334,600 372,800 402,000 407,800
76238,700 284,000 335,200 373,400 402,300 408,000
77239,300 285,000 335,500 373,800 402,600 408,200
78240,000 285,800 336,000 374,300 402,900 408,500
79240,700 286,600 336,400 374,900 403,200 408,800
80241,200 287,400 336,900 375,400 403,500 409,000
81241,700 288,200 337,300 375,900 403,800 409,200
82242,300 288,700 337,800 376,500 404,100 409,500
83242,900 289,100 338,300 377,000 404,400 409,800
84243,400 289,600 338,800 377,300 404,700 410,000
85243,900 289,800 339,100 377,700 405,000 410,200
86244,500 290,100 339,500 378,200 405,300 410,400
87245,100 290,300 340,000 378,600 405,600 410,600
88245,600 290,700 340,400 379,000 405,900 410,800
89246,100 290,900 340,700 379,400 406,100 411,000
90246,600291,100 341,100 379,900 406,400 411,200
91246,900 291,500 341,600 380,300 406,700 411,400
92247,300 291,800 342,000 380,700 407,000 411,600
93247,600292,100 342,200 381,000 407,200 411,800
94292,400 342,600 381,500 407,500 412,000
95292,700 343,100 381,900 407,800 412,200
96293,100 343,500 382,300 408,000 412,400
97293,400 343,700 382,600 408,200 412,600
98293,800 344,100 412,800
99294,100 344,500 413,000
100294,500 344,800
101294,700 345,100
102294,900 345,500
103295,200 345,900
104295,600 346,300
105295,800 346,800
106296,100 347,200
107296,500 347,600
108296,900 348,000
109297,100 348,500
110297,400 348,900
111297,800 349,200
112298,100 349,500
113298,300 350,000
114298,600
115299,000
116299,300
117299,500
118299,900
119300,300
120300,600
121300,800
122301,000
123301,300
124301,700
125301,900
126302,100
127302,400
128302,700
129303,100
130303,300
131303,600
132303,900
133304,200
再任用職員187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 389,900 441,000
別表第2
試験学歴免許等初任給
正規の試験上級2級5号給
中級1級17号給
初級1級9号給
その他中学卒別に定める。
別表第3
採用の方法学歴免許職務の級
1級2級3級4級5級
主任主事副主査
主任技師
正規の試験上級大学卒  7236
791218
中級短大卒 37236
310121521
初級高校卒 57236
512141723
その他の試験大学卒 17336
18111420
短大卒 47336
411141723
高校卒 67336
613161925
  備考 採用の方法欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
別表第3の2
昇格した日の前日に受けていた号給昇格時の号給
2級3級4級5級6級7級8級9級
111111111
211111111
311111111
411111111
511111111
611111111
711111111
811111111
911111111
1011121111
1111131111
1211141111
1311151111
1411162221
1511173331
1611184441
1711195551
18112106662
19113117773
20114128884
21115139995
22116141010106
23117151111117
24118161212128
25119171313139
2622101814141410
2733111915151511
2844122016161612
2955132117171713
3066142218181813
3177152319191913
3288162420202013
3399172521212114
341010182622212214
351111192723222314
361212202824222414
371313212925232515
381414223026232515
391515233127242615
401616243228242615
411717253329252716
421818263430252716
431919273531262816
442020283632262816
452121293733272917
4622223038342729
4723233139352830
4824243240362830
4925253341372931
5025263442382931
5126273543392932
5226283644403032
5327293745413033
5427303846423033
5528313947433134
5628324048443134
5729334149453135
5829344250463235
5930354351473236
6030364452483236
6131374553493337
6231384554503337
6332394555513438
6432404656523438
6533414657533539
6633414658543539
6734424759553640
6834424760563640
6935434761573741
7035434862583741
7136444863593842
7236444864603842
7337454965613943
74374549666239
75384649676340
76384650686440
77394750696541
78394750706641
79404851716742
80404851726842
81