○九十九里地域水道企業団職員表彰規程
(平成3年10月1日訓令第2号)
改正
令和2年11月30日訓令第4号
(目的)
第1条
この規程は、九十九里地域水道企業団に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)で職務に精励し、顕著な功績があった者を表彰し、もって、その功労に報いるとともに職員の勤労意欲の高揚と業務能率の増進を図ることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条
表彰は、次の各号の一に該当する職員に対して行うものとする。
(1)
職務の遂行について特別の努力をし、顕著な成績をあげた者
(2)
職員の名誉を高揚し、他の模範となる者
(3)
20年以上勤務し、勤務成績良好の者
(4)
前3号のほか、特に表彰することが適当と認められる事情があった者
(表彰を行う者)
第3条
表彰は、企業長が行う。
(表彰候補者の推薦又は内申)
第4条
事務局長は、表彰の基準に該当すると認められる者があるときは、表彰内申書(別記様式)を企業長に提出するものとする。
(被表彰者の決定)
第5条
企業長は、前条により内申のあった者について、選考の上表彰を受ける者を決定する。
(表彰期日)
第6条
表彰は、毎年1回定期的に行うものとする。
ただし、特に必要があるときは、随時これを行うことができる。
(表彰の方法)
第7条
表彰は、企業長が表彰状を授与して行う。
(追賞)
第8条
表彰を受けるべき者が死亡したときは、その死亡の日前にさかのぼって表彰し、その表彰状はその遺族に授与するものとする。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日訓令第4号)
この訓令は、令和2年12月1日から施行する。
別記様式
[別紙参照]