○九十九里地域水道企業団職員就業規則
(昭和47年8月24日管理規程第7号)
改正
昭和54年9月1日規則第6号
昭和55年6月12日管理規程第4号
昭和59年9月7日管理規程第7号
平成元年5月1日管理規程第6号
平成2年2月26日管理規程第2号
平成5年3月22日管理規程第3号
平成11年7月27日管理規程第3号
平成12年9月25日管理規程第5号
平成14年6月25日管理規程第6号
平成20年3月11日規則第1号
平成20年12月19日規則第8号
平成21年9月30日管理規程第6号
平成22年9月1日管理規程第4号
平成24年3月13日管理規程第1号
平成27年3月31日管理規程第5号
平成30年3月27日管理規程第2号
令和5年3月29日管理規程第5号
令和6年3月7日管理規程第2号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 服務(第4条)
第3章 勤務時間等(第5条-第20条)
第4章 休日及び休暇(第21条・第22条)
第5章 旅費(第23条)
第6章 安全及び衛生(第24条-第27条)
第7章 災害補償(第28条)
第8章 雑則(第29条・第30条)
附則

(趣旨)
(職員の定義)
(服務の根本基準)
(服務)
(勤務時間等)
(断続勤務に従事の職員の勤務時間等)
(時間外勤務等の特例)
(年少職員の就業)
(深夜勤務)
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第20条 第10条から前条まで(第12条第1項第3号から第5号まで、第15条第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第10条中「中学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この項において「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童及び同条第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。以下同じ。)」とあるのは「要介護者」と、「当該子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と、第12条第1項第1号、第15条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第12条第1項第2号、第15条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第13条中「中学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、第16条中「3歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあり、及び第17条中「中学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第16条中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第18条第2項中「、第16条」とあるのは「、それぞれ第16条に規定する支障の有無」と、同条第3項中「第16条又は前条の」とあるのは「前条の」と、「第16条又は前条に」とあるのは「同条に」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(休日及び休暇)
(職務に専念する義務の特例)
(旅費)
(職員の義務)
(安全衛生推進者等)
(健康診断)
(就業制限等の措置)
(被服の貸与)
(宿日直勤務)