○九十九里地域水道企業団職員の職務分類に関する規則
(昭和47年1月21日規則第5号)
改正
昭和48年2月1日規則第1号
昭和49年4月1日規則第3号
昭和50年5月17日規則第6号
昭和54年6月26日規則第3号
昭和54年9月1日規則第7号
昭和56年3月24日規則第2号
昭和59年3月14日規則第3号
昭和61年2月21日規則第1号
昭和63年3月15日規則第3号
平成2年3月23日規則第3号
平成5年3月22日規則第1号
平成13年9月17日規則第1号
平成14年7月1日規則第3号
平成16年3月22日規則第3号
平成18年3月31日規則第2号
平成22年3月25日規則第1号
平成24年3月30日規則第2号
令和5年3月29日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、九十九里地域水道企業団職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和47年九十九里地域水道企業団条例第1号)第3条第2項の規定に基づき、職員の職務の級の分類基準に関する事項を定めるものとする。
(分類基準)
第2条
給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとし、これらに掲げる職務と、その複雑困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(職務の級別区分)
第3条
職務の級別区分は、別表第2に定めるとおりとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附 則(昭和48年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年5月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年6月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年9月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年2月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の九十九里地域水道企業団職員の職務分類に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月23日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月22日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月17日規則第1号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年7月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月22日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和5年3月29日規則第2号)抄
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、第9条の規定は、公布の日から施行する。
別表第1
(第2条)
全部改正されます
級別標準職務表
区分
標準的な職務
9級
事務局長の職務
8級
次長の職務
7級
課長、場長及び主幹の職務
6級
副課長、室長、副場長及び副主幹の職務
5級
班長及び主査の職務
4級
主査補の職務
3級
副主査、主任主事及び主任技師の職務
2級
主事及び技師の職務
1級
主事補及び技師補の職務
改正前
級別標準職務表
区分
標準的な職務
9級
事務局長の職務
8級
次長の職務
7級
1 課長及び主幹の職務
2 困難な業務を分掌する場長の職務
6級
1 場長、副課長、室長及び副主幹の職務
2 困難な業務を分掌する副場長の職務
3 高度の知識又は経験を必要とする班長及び主査の職務
5級
副場長、班長及び主査の職務
4級
主査補の職務
3級
副主査、主任主事及び主任技師の職務
2級
主事及び技師の職務
1級
主事補及び技師補の職務
別表第2
(第3条)
全部改正されます
級別職務区分表
区分
職務
9級
事務局長
8級
次長
7級
課長 場長 主幹
6級
副課長 室長 副場長 副主幹
5級
班長 主査
4級
主査補
3級
副主査 主任主事 主任技師
2級
主事 技師
1級
主事補 技師補
改正前
級別職務区分表
区分
職務
9級
事務局長
8級
次長
7級
課長 場長 主幹
6級
(場長) 副課長 室長 副場長 副主幹 (班長) (主査)
5級
(副場長) 班長 主査
4級
主査補
3級
副主査 主任主事 主任技師
2級
主事 技師
1級
主事補 技師補
削られます
備考 ( )内の職は、企業長が必要と認めたものとする。