○九十九里地域水道企業団職員の被服等貸与規程
(昭和47年8月24日管理規程第8号)
改正
昭和56年11月25日管理規程第5号
昭和57年4月13日管理規程第2号
昭和59年1月18日管理規程第1号
昭和63年3月7日管理規程第2号
平成4年6月1日管理規程第2号
平成6年3月28日管理規程第3号
平成9年3月25日管理規程第7号
平成12年10月11日管理規程第7号
平成16年3月30日管理規程第1号
平成18年3月30日管理規程第5号
平成19年3月28日管理規程第5号
平成20年11月20日管理規程第4号
平成24年3月30日管理規程第2号
平成27年3月31日管理規程第6号
令和5年3月9日管理規程第2号
令和5年3月29日管理規程第5号
(趣旨)
第1条
この規程は、九十九里地域水道企業団に常時勤務する職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
(被服の品目)
第2条
被服等の品目、貸与の対象となる職員等、数量及び貸与期間は別表に掲げるとおりとする。
2
企業長は、業務の状況その他の理由により別表以外に貸与する必要があると認めるときは、貸与することができる。
また、別表による貸与品の全部又は一部を貸与する必要がないと認めるときは、貸与しないことができる。
3
貸与する被服の品質については、予算の範囲内においてその都度企業長が定める。
ただし、損耗の度合いにより、期間を延長することができる。
(貸与の申請)
第3条
被服等の貸与を受けようとする職員は、所属長を経由して企業長に被服等貸与申請書(別紙様式1)を提出しなければならない。
2
前項の申請に基づき、被服等貸与整理簿(別紙様式2)を備え、被服貸与の状況を記録しなければならない。
(貸与品の管理及び弁償)
第4条
第2条第1項及び第2項に規定する被服等の貸与を受けた職員(以下「被服貸与職員」という。)は、善良な管理者の注意をもって当該物品(以下「貸与品」という。)を使用し、及び管理しなければならない。
この場合において貸与品の補修に要する費用は、被貸与職員の負担とする。
2
被貸与職員は、次に掲げる場合は、当該貸与品の貸与時期における価格にその貸与期間の残存期間(当該事由の生じた日から当該貸与期間の終期までの期間をいう。以下同じ。)の当該貸与期間に対する割合を乗じて得た額を弁償しなければならない。
ただし、企業長がやむを得ない事情があると認めた場合は、その額の全部又は一部を免除することができる。
(1)
故意又は過失によって貸与品を紛失し、又は著しく損傷した場合
(2)
貸与品をみだりに譲渡し、質入し、又はその他の処分をした場合
(貸与品の返還)
第5条
被貸与職員がその期間内に退職し、休職し、停職し、又は出向した場合は、次に掲げる場合を除き、当該貸与品を企業長に返還しなければならない。
ただし、貸与期間が満了したときは、貸与を受けた職員に給与する。
(1)
死亡により退職した場合
(2)
被貸与職員の責めに帰することのできない事由により返還できなくなった場合
附 則
この管理規程は、公示の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年11月25日管理規程第5号)
この管理規程は、公示の日から施行する。
附 則(昭和57年4月13日管理規程第2号)
この管理規程は、公示の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年1月18日管理規程第1号)
この管理規程は、公示の日から施行する。
附 則(昭和63年3月7日管理規程第2号)
この管理規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月1日管理規程第2号)
この管理規程は、公示の日から施行する。
附 則(平成6年3月28日管理規程第3号)
この管理規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日管理規程第7号)
この管理規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月11日管理規程第7号)
この管理規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成16年3月30日管理規程第1号)
この管理規程は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月30日管理規程第5号)
この管理規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日管理規程第5号)
この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月20日管理規程第4号)
この管理規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日管理規程第2号)抄
(施行期日)
1
この管理規程は、平成24年4月1日から施行する。
ただし、第3条の規定は、平成23年12月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日管理規程第6号)
この管理規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月9日管理規程第2号)
この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和5年3月29日管理規程第5号)
(施行期日)
1
この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
別表
(第2条第1項)
総務課・企画財政課
工務課
浄水課
管理職
施設班
管理職
管理班・浄水場
水質検査室
夏業務服
1/3
1/2
2/2
1/2
2/2
1/2
冬業務服
1/3
1/2
2/3
1/2
2/3
1/2
帽子
1/5
1/5
1/3
1/5
1/3
1/5
雨カッパ
0
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
防寒服
1/5
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
安全靴
0
1/4
1/3
1/4
1/3
1/4
長靴
1/5
1/4
1/3
1/4
1/3
1/3
(貸与数量/貸与期間(年))
備考 人事異動により他部所に配属となった職員で貸与品に調整が必要な場合は、異動前の所属部所における最終貸与年度から起算し調整する。
様式1
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
様式2
[別紙参照]